1.遊漁証は必ず交付所にて、お求め下さい。
但し、遊漁する河川に於いて監視員に遊漁料を納付する時は、手数料1000円を附加した額とする。
2.遊漁中は必ず遊漁証を携帯し、此れを他人に貸与してはならない。
3.監視員の要求があった時、遊漁証を提示しなければならない。
4.遊漁証を紛失した時は、再発行しない。
5.遊漁者は、相互に適当な距離を保ち、他人に迷惑となる行為をしてはならない。
6.遊漁区域に於いて川底をかくらんしてはならない。
7.ダム上流の網入れは、午前5時〜日没までとする。
8.遊漁証に住所・氏名・年齢の記入のない時は無効とする。また、日券の日付の無い時は無効とする。
9.違反者発見の場合は、速やかに監視員、又は事務所・警察にご連絡下さい。
有田川漁業協同組合・Tel - 0737-52-4863
上記の項目以外にも内水面漁業規則等諸法令を遵守願います。
◯いわゆる「場所とり」は他人を排斥して漁場を占有する不正行為であり、その手段としてのテント・シート・ロープ・テー プ等の設置を禁止します。
◯組合では遊漁者が諸法令に違反したりマナーを守らない者と認めた時は、遊漁の中止を命じ、以後の入川を拒否することがあります。
又、場合によつては告訴や損害賠償を請求することもありますのでご承知おき下さい。
いずれの場合においても、既に領収した遊漁料の払い戻しは致しません。
漁業関係法令違反についてのお知らせ
漁業関係法令違反については断固取り締まり、違反者には厳しい刑罰に処されます。
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